どうも!FYパーツです!
最近は外に出ただけで汗をかいちゃいます💦もう、八月ぐらいの暑さですよね。
でも、梅雨に入りますね・・・雨って体がべたべたするから嫌なんですよね☂☂(;´Д`)
話を変えますが、最近フロントガラスに初心者マークを貼っている人を見かけます。
ですが、フロントガラスに初心者マークを貼る行為はNGってしってましたか?
今日は意外に知らないことが多い初心者マークの事を話していこうと思います(*´▽`*)
まず、初心者マークを貼る期間です!
期間は免許を取得して1年となっています。道路交通法第71条の5第1項でも定められています!
初心者マークは運転に不慣れであることを周囲に伝えるために掲示するものです。1年間を超えれば、ある程度の運転スキルが身についたと判断され、装着義務がなくなるわけです。
いくら運転に自信があっても1年はちゃんと貼りましょう!
次は貼る位置です
初心者マークを貼る位置が決まっています。
・車体の前面と後方の両方
・地上0.4メートル以上1.2メートル以下
前面と後方は知ってましたが、地上からの数値が決められているって初めて知りました(;'∀')
マグネットタイプの他にも吸盤タイプの初心者マークがあります。冒頭で説明した通り、内側のフロントガラスに貼る行為はNGです!
フロントガラスは、車検ステッカーや、ETCセンサーなど必要最低限の物しか貼ってはいけない規定があります
お守りやキーホルダーもだめなんですよ(._.)
次に違反・罰金についてです。
運転免許を取得して1年経ってない人が初心者マークを付けずに運転することは違反対象になり、点数の減点と罰金が科せられます。
罰金は4000円、点数は1点減点になってしまいます。初心者は違反点数が3点を超えてしまうと、再試験を受け、不合格の場合は免許取り消しになることもあります(._.)
逆に運転免許を取得して1年以上になるがペーパードライバーでまだ初心者マークを付けたいという方も多くいます!
実は、1年以上たって初心者マークを付けて運転することは違反にはなりません!
もし、1年経ってもまだ運転に自信がない方がいましたら付けて運転してください!(^^)!
ですが、運転にいくら自信があっても1年経ってない人は絶対に付けましょう('Д')
ちなみに、初心者マークを掲示している車両は、周囲の運転者が保護する義務があるのはあまり知らせていません。
危険防止のためや、やむを得ない場合を除いて、幅寄せや割り込みなどの行為を行うと「初心運転者等保護義務違反」となります。
初心運転者等保護義務違反 | ||
車種 | 罰則金 | 点数 |
普通車・軽自動車・二輪車 | 6000円 |
1点 |
大型車・中型車 | 7000円 | |
大型車・中型車 | 5000円 |
この初心運転者等保護義務違反はあくまで免許を取得して1年以上たってなくて初心者マークを貼っている車の場合ですので、ペーパードライバーなどで1年以上たってもつけている人は違反対象とはなりません(-.-)
どうでしょうか?意外に知らないこともあったかもしれません!
初心者マークに関わる違反は初心者だけではありません。もし、まだ運転の慣れていない初心者の車の間を割り込みして焦った初心者が急ブレーキをかけて事故が発生するかもしれません。
なので、初心者の車にイライラしても温かい目で見てあげて下さい(*´▽`*)
初心者もちゃんと初心者マークをつけて安全運転で走行しましょう(*'▽')
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