車両後ろに取り付けるナンバープレートには自由に外せないようにアルミ製の封印がついています。取り付け位置は左側と決まっているくらい厳密で、これは車両が「登録」されていることを示しています。
そもそもナンバープレートの封印とはナンバープレートの封印とは、アルミ製のペットボトルのキャップのような物を言います。車のナンバープレートは前後に1枚ずつ取り付けられますが、封印がされるのは後ろのナンバープレートだけです。ナンバープレート上での封印の位置も「左上」と決まっています。 |
一方で、軽自動車のナンバープレートには、こうした封印はありません。それは軽自動車が登録車ではなく、届出車という異なる分類の車両だからなんです!そして、軽自動車というのは基本的に黄色いナンバーの四輪車だけではないです。軽二輪以上のオートバイも軽自動車に含まれます。リッターバイクと呼ばれるような二輪であっても封印がないのは、いずれも軽自動車に分類されるからです。
そして、ナンバープレートと一口に言っても、その正式名称は異なります。封印のある登録自動車に取り付けられているのが「自動車登録番号標」、 軽自動車等に取り付けられているのは「車両番号標」、そして50~125ccの原動機付自転車に付けられているのが「原動機付自転車番号標」と、3種類が存在しているのです。
様々な規制からナンバープレートの表示義務があることは知られていますが、この3種類のナンバープレートについては、表示義務の根拠も異なっています。「自動車登録番号標」は道路運送車両法 第19条第1項、「車両番号標」は道路運送車両法 第73条第1項など、そして「原動機付自転車番号標」は市町村税条例等に基づいています。つまり原付のナンバーは、本質的には徴税するための証でしかないのです。
というわけで、封印の有無は「登録車」と「届出車」として扱い異なることに所以しています。なお、登録車のナンバーについている封印は、所有者であっても運輸支局の敷地内以外で外すのはNG行為ということも覚えておきたいですね(^^)/☆
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