こんにちは!FYパーツです (^^)/
前回は「世界のありがとう」について書かせて頂きました。
ありがとうは世界でも感謝の気持ちを伝えるのにとても大切な言葉です。
現地の方にも伝えれると素敵ですよね🎵
さて本日は「自転車のルール」について書かせて頂きます。
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交通手段として手軽で便利な自転車。
シェアサイクリングサービスも多く利用できるようになりました。
一方で自転車による交通事故やトラブルも多く発生しています。
そのため決められた交通ルールを守り安全に自転車の利用をしてください。
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≪自転車安全利用五原則≫
① 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(車道が原則、左側を通行 罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
(歩道は例外、歩行者を優先 罰則:2万円以下の罰金または科料)
道路交通法では、自転車か軽車両として位置付けられています。
そのため車道と歩道の区別がある場所では車道の左側通行が原則です。
歩道を通行することが認められる条件は下記になります。
・歩道に「自転車通行可」の標識があるとき
・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき
・道路工事や連続した駐車車両で左側通行が困難な場合や、車の交通量が多いなど車との接触事故の危険がある場合
歩道は歩行者が優先なので、歩行者の通行を妨げないよう通行してください。
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② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(罰則:3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
信号機や交通標識は、車やバイクと同様に従わなければいけません。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから通行してください。
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③ 夜間はライト点灯
(罰則:5万円以下の罰金)
夜間はライトを点灯しなければなりません。
無灯火運転は、他の車両や歩行者から自転車が見えにくくなり非常に危険です。
前方を照らすだけではなく、自分の存在を相手へ知らせ安全を確保してください。
自転車に乗る前にライトがつくか点検しておくことも大切です。
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④ 飲酒運転は禁止
(罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
車やバイクと同じく、自転車も飲酒を行った後の運転は禁止されています。
道路交通法の改正により、自転車の酒気帯び運転だけでなく、酒類の提供者や依頼しての同乗者も罰則の対象となります。
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⑤ ヘルメットを着用
全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が決められました。
重大な交通事故の半数以上が頭部に損傷を負っています。
幼児を後部座席へ乗せる場合や、子供が自転車を運転する場合はより安全を守るためヘルメットの着用をさせましょう。
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上記が自転車安全利用五原則です。
他にも気を付けなければいけない自転車での禁止行為があります。
2026年からは自転車にも反則金制度の導入が予定されています。
16歳以上の運転者による113種類の違反が青切符の対象となっています。
酒気帯び運転や妨害運転など重大な事故へつながる恐れのある重い違反の24種類は対象外で、赤切符が交付され、検察に送致される。
違反となる行為を一部紹介します。
≪青切符≫
・二人乗り(反則金:3,000円)
・並進運転(反則金:3,000円)
・イヤホン使用・傘さし運転(反則金:5,000円)
・無灯火運転(反則金:5,000円)
・ブレーキが正常に動作しないなどの制動装置不良運転(反則金:5,000円)
・一時不停止(反則金:5,000円)
・信号無視(反則金:6,000円)
・歩道通行や逆走などの通行区分違反(反則金:6,000円)
・遮断踏切立ち入り(反則金:7,000円)
・運転中にスマートフォンや携帯電話の使用・保持(反則金:12,000円)
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≪赤切符≫
・酒気帯び運転(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
・酒酔い運転(5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・あおり運転などの妨害運転(刑事罰)
・スマホなどの使用で危険を生じさせた場合(通常:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金/事故発生:1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
・運転者講習受講命令違反(5万円以下の罰金)
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このように自転車もバイクや車と同じように罰せられるようになります。
それだけルールを守る人が少なく、事故が多発しているということです。
今一度きちんとルールを守れているか考え、安全最優先で運転しましょう。
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それではこの辺で (@^^)/~~~
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